特許法が分からない

第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

ここでいう自然法則の定義からしてまず分からない。通常の解釈によれば、数学的定理や帰結は自然法則の中に含まれないそうだ。だとすれば、その体現であるアルゴリズム、引いてはプログラムも発明ではあり得ないわけで、プログラムを特許法で保護しようとすることそれ自体に納得がいかない(道理で考えるなら著作権だろう)。

ついでだから書いておくが、法改正に伴う差分の表現がどうしてこうも複雑になるんだ。普通にpatchで書けばもっと分かりやすいのに(と思うのは職業柄でしょうか)。