Arbitration -> 裁定、 Mediation -> 調停 ということで、Artibrationはより強い仲介というかJudgementが入りなおかつ場合によっては拘束力だとか強制力があるということらしい。
残念ながら現在の日本語版ウィキペディアには、以上のプロセスが決裂した場合に論争を調停・仲裁する専門組織はありません(英語版には、Arbitration Committee(裁定委員会)と2004年1月に発足したMediation Committee(調停委員会)等があります)。